日本SUP選手会 規約
第1章 総 則
【名 称】
第1条
本会は、日本SUP選手会(ニホンエスユウピーセンシュカイ)という。
英語名は Japan・SUP・Athlete・Association (JSAA)とする。
【目 的】
第2条
日本SUP選手会というのはSUP選手の立場からSUPの環境向上や選手の地位向上を目的とする。
【事 業】
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴SUPの健全な発展と次世代に繋がる環境作り
⑵SUPを通しての社会貢献
⑶SUP選手の地位向上
⑷その他第2条の目的達成に必要な事
【事務局】
第4条
本会は主たる事務局を、神奈川県茅ケ崎市松浪2-1-63に置く。
第2章 会 員
【正会員の資格】
第5条
1. 本会の正会員は、SUP大会に参加している者をもって構成する
2. 正会員の入会はSUP大会参加の確認をもって会員と承認とする。
3. 正会員は会費の入金確認をもって会員と承認する。
【経費等の負担】
第6条
1.正会員は入会時に入会費、毎年度所定の納期に年会費を納入しなくてはならない。
2. 入会費は次の通りとする。
入会費 金 1000円
3. 年会費の額は次の通りとする。
正会員 金 1000円
4. 正会員の期限は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
【会員資格の喪失】
第7条
会員は次の理由によりその資格を失う。
(1) 第5条に掲げる資格要件の喪失
(2) 解散
(3) 退会の届出
(4) 除名
1.本会の名誉を傷つけた時
2.本会の設立の趣旨に反する行為を行った時
3.経費の支払、その他本会に対する義務を怠った時
【拠出金品の不返還】
第8条
会員が第7条の規定によりその資格を喪失した時は、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本会は、会員がその資格を喪失しても既納入の入会金、会費及びその他の拠出金はこれを返還しない。
【加入及び脱退】
第9条
本会の会員になろうとする時は加入申込書を、脱退しようとする時は脱退届を提出することにより、本会に加入または脱退する。
第3章 役員会
第10条
本会に次の役員を置く。役員は正会員から選ばれ、現職役員の2分の1以上の推薦で決まる
会長1名、副会長1名、相談役1名、監事1名とする。
【役員の職務】
第11条
1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3. 監事は、会務の執行を監査する。
【役員の任期】
第12条
1. 役員の任期は、毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。但し、役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、就任し、または任期が満了した場合においても、後任者が就任するではその職務を行わなければならない。
【役員の解任】
第13条
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、役員会において二分の一以上の同意を得て解任することができる。
第4章 会 議
【役員会】
第14条
役員会は、会長が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。次の事項は役員会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 会費の額
(3) 事業計画および収支予算
(4) 事業報告および収支決算
(5) その他必要な事項
第5章 経費及び会計
【経 費】
第15条
本会の経費は会費の収入をもって当てる。
第16条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
附 則
この規約は、2016年4月1日から適用する。
日本SUP選手会 会長 松本晃一
改定
2016年 6月 9日 第4条 事務局住所変更
2017年 3月 1日 第6条 新規入会費追加、年会費変更
2017年 4月20日 第4条 事務局住所変更